入会・退会・休会手続きに関する要項

 

(趣旨)

第1条 この要項は、市川市東部総合型地域スポーツクラブ規約(以下「規約」という)

第6条の規定に基づき、入会手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

 

(入会)

第2条 クラブに入会を希望する、規約第5条の要件を満たす者は、次のいずれかの

入会手続きを行うものとする。

(1) クラブの指定するWEBページからの入会手続き後、会費及び登録手数料を納入

(2) 入会申込書(1)に必要事項を記載してクラブへ提出し、会費及び登録手数料を納入

※1 入会申込書は、クラブの指定するWEBページよりダウンロードもしくはクラブ

にて配布

 

(退会)

第3条 退会を希望する者は、原則として退会する月の前月の10日までに、退会申出書をクラブに提出しなければならない。

 

(休会)

第4条 休会を希望する者は、原則として休会する月の前月の10日までに、休会申出書をクラブに提出しなければならない。

 2  休会できる期間は、最大6か月とし、当該年度に限る。

 

(その他)

第5条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は理事会で別に定める。

 

附則

本要項は、令和6年3月26日から施行する。

附則

本要項は、令和8年4月1日から施行する。