(趣旨)
第1条 この要項は、市川市東部総合型地域スポーツクラブ規約(以下「規約」という)
第6条の規定に基づき、入会手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(入会)
第2条 クラブに入会を希望する、規約第5条の要件を満たす者は、次のいずれかの
入会手続きを行うものとする。
(1) クラブの指定するWEBページからの入会手続き後、会費及び登録手数料を納入
(2) 入会申込書(※1)に必要事項を記載してクラブへ提出し、会費及び登録手数料を納入
※1 入会申込書は、クラブの指定するWEBページよりダウンロードもしくはクラブ
にて配布
(退会)
第3条 退会を希望する者は、原則として退会する月の前月の10日までに、退会申出書をクラブに提出しなければならない。
(休会)
第4条 休会を希望する者は、原則として休会する月の前月の10日までに、休会申出書をクラブに提出しなければならない。
2 休会できる期間は、最大6か月とし、当該年度に限る。
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は理事会で別に定める。
附則
本要項は、令和6年3月26日から施行する。
附則
本要項は、令和8年4月1日から施行する。