市川市東部総合型地域スポーツクラブ 会費及び手数料等に関する要項
(趣旨)
第1条 この要項は、市川市東部総合型地域スポーツクラブ規約(以下「規約」という)第 7条の規定に基づき、会費及び手数料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会費)
第2条 会員、賛助会員は、次に掲げる金額をクラブに納入しなければならない。
(1) 会員 別表1のとおり
(2) 賛助会員 1口 10,000円
2 会員の会費は、原則として当該1ヶ月分の会費を前月末日までに納入するものと する。
3 賛助会員の会費納入は、年払いのみとする。なお、複数口の納入も可能とする。
4 理事会の認める特段の理由により、会費を減額または免除することができる。
(手数料)
第3条 会員は、登録や更新の際、次に掲げる手数料をクラブに納入しなければならない。 ただし、賛助会員はこれを不要とする。
(1) 登録手数料
1,000 円/回
(2) 更新手数料
1,000 円/回
2. 理事会の認める特段の理由により、手数料を減額または免除することができる。
(その他) 第4条 この要項で定めるもののほか、必要な事項は理事会で別に定める。
附則
1.本要項は、令和6年3月26日から施行する。
2.本要項は、令和7年4月1日施一部改訂する。