市川市東部総合型地域スポーツクラブ会費及び手数料等に関する要項

市川市東部総合型地域スポーツクラブ 会費及び手数料等に関する要項

(趣旨)

第1条 この要項は、市川市東部総合型地域スポーツクラブ規約(以下「規約」という)第 7条の規定に基づき、会費及び手数料等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(会費)

第2条 会員、賛助会員は、次に掲げる金額をクラブに納入しなければならない。

(1) 会員 別表1のとおり

(2) 賛助会員 1口 10,000円

2 会員の会費は、原則として当該1ヶ月分の会費を前月末日までに納入するものと する。

3 賛助会員の会費納入は、年払いのみとする。なお、複数口の納入も可能とする。

4 理事会の認める特段の理由により、会費を減額または免除することができる。

 

(手数料)

第3条 会員は、登録や更新の際、次に掲げる手数料をクラブに納入しなければならない。 ただし、賛助会員はこれを不要とする。

(1) 登録手数料

1,000 円/回

(2) 更新手数料

1,000 円/回

2. 理事会の認める特段の理由により、手数料を減額または免除することができる。

(その他) 第4条 この要項で定めるもののほか、必要な事項は理事会で別に定める。

 

附則

1.本要項は、令和6年3月26日から施行する。

2.本要項は、令和7年4月1日施一部改訂する。