市川市東部総合型地域スポーツクラブ会費及び手数料等に関する要項

(趣旨)

第1条 この要項は、市川市東部総合型地域スポーツクラブ規約(以下「規約」という)第7条の規定に基づき、会費及び手数料等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(会費)

第2条 会員、賛助会員は、次に掲げる金額をクラブに納入しなければならない。

(1) 会員

別表1のとおり

(2) 賛助会員

1口 10,000

2  会員の会費は、原則として当該1ヶ月分又は1年分の会費を前月末日までに納入するものとする。ただし、別表1により会費を1回毎と選択する場合は、教室開始時間前までに納入するものとする。

3  賛助会員の会費納入は、年払いのみとする。なお、複数口の納入も可能とする。

4  理事会の認める特段の理由により、会費を減額または免除することができる。

 

(手数料)

第3条 会員は、登録や更新の際、次に掲げる金額をクラブに納入しなければならない。ただし、賛助会員はこれを不要とする。

(1) 登録手数料

1,000円/回

(2) 年度更新手数料

1,000円/年度

 2 理事会の認める特段の理由により、手数料を減額または免除することができる。

 

(その他)

第4条 この要項で定めるもののほか、必要な事項は理事会で別に定める。

 

 

附則

本要項は、令和6年3月26日から施行する。

附則

 本要項は、令和7年4月1日から施行する。

附則

 本要項は、令和8年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

(令和841日時点)

種目

会費

エンジョイ健康体操

2,000/

健康ヨガ

2,000/

ウォーキングサッカー

900/

又は1,400/

女子バスケットボール

クリニック

1,100/

又は5,000/

男子バスケットボール

DC

500/

女子バスケットボール

DC

500/

ピックルボール

1,000/

又は1,600/

野球

3,000/