(趣旨)
第1条 この要項は、市川市東部総合型地域スポーツクラブ規約(以下「規約」という)第7条の規定に基づき、会費及び手数料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(会費)
第2条 会員、賛助会員は、次に掲げる金額をクラブに納入しなければならない。
(1) 会員
別表1のとおり
(2) 賛助会員
1口 10,000円
2 会員の会費は、原則として当該1ヶ月分又は1年分の会費を前月末日までに納入するものとする。ただし、別表1により会費を1回毎と選択する場合は、教室開始時間前までに納入するものとする。
3 賛助会員の会費納入は、年払いのみとする。なお、複数口の納入も可能とする。
4 理事会の認める特段の理由により、会費を減額または免除することができる。
(手数料)
第3条 会員は、登録や更新の際、次に掲げる金額をクラブに納入しなければならない。ただし、賛助会員はこれを不要とする。
(1) 登録手数料
1,000円/回
(2) 年度更新手数料
1,000円/年度
2 理事会の認める特段の理由により、手数料を減額または免除することができる。
(その他)
第4条 この要項で定めるもののほか、必要な事項は理事会で別に定める。
附則
本要項は、令和6年3月26日から施行する。
附則
本要項は、令和7年4月1日から施行する。
附則
本要項は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(令和8年4月1日時点)
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種目 |
会費 |
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エンジョイ健康体操 |
2,000円/月 |
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健康ヨガ |
2,000円/月 |
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ウォーキングサッカー |
900円/回 又は1,400円/月 |
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女子バスケットボール クリニック |
1,100円/回 又は5,000円/月 |
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男子バスケットボール DC |
500円/回 |
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女子バスケットボール DC |
500円/回 |
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ピックルボール |
1,000円/回 又は1,600円/月 |
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野球 |
3,000円/年 |